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【ハラスメントシリーズ第3弾】実際にパワハラが起こったら…?

ハラスメントシリーズ第3弾も、隼人町の日当山にありますエール保険の本店よりお送りします。

シリーズ第1弾で『パワハラとはどのようなものか』(リンク)について、第2弾では『パワハラを防止するにはどうすればいいか』(リンク)について取り上げました。

第3弾の今回は、『実際にパワハラが起こってしまったらどのように対処すればいいのか』について考えてみましょう。

パワハラが社内で起こったらどうすればいい?

ハラスメントの相談があった場合は、問題解決への素早い対処が求められます。

パワハラを受けた側、行った側の双方への聴き取りはもちろん、メンタルヘルス対策配置換え再発防止策の取り組みや、パワハラを行った社員へ規定に則った対処を行うことになります。

このとき、パワハラに関わった社員のプライバシーが保護されるよう気を付けなければいけません。

では、パワハラをされたときや目撃したとき、会社のどこに相談をすればいいか知っていますか?

労働施策総合推進法の改正により、中小企業でも相談窓口の整備が義務化されました。

大企業等では、窓口に総務の責任者を配置したり、外部機関に委託したりする会社が多いようです。

中小企業に向けたあるアンケートによると、窓口を社内に設置することで「情報が漏れるのではないか」「評価に影響するのではないか」など、相談者の不利益になることが心配で相談できないとの声が多く寄せられたといいます。
また、「窓口の担当を決めるのが困難」「担当者の負担が増える」等という声もあるようです。

大企業では中小企業に比べてハラスメント研修が進んでいることに加え、被害社員と加害社員が同じ部署であったとしても異動や配置換え等の対応を取ることができます。

しかし中小企業は、ハラスメントについての相談後も被害社員と加害社員、そして窓口担当者が顔を突き合わせて仕事をする環境であることが少なくありません。

中小企業における窓口の設置については、環境面や金銭面等の様々な課題があると思います。
窓口の設置が義務化された今、改めてハラスメントに対する対策と対処法について考え、相談しやすい窓口を整備し、社員へ通知しましょう。

パワハラに対する罰則って?

現在のところ、【パワハラ防止法】の不履行に対する罰則は設けられていません。

しかし、パワハラに関する問題があるとみなされた企業については、行政指導・勧告が入ります。
行政から是正の指導・勧告を受けたにも関わらず従わない企業は、企業名が公表されるため注意しましょう。

では【パワハラ】に対する罰則等についてはどうでしょうか。

実際にパワハラがあった場合、パワハラの加害者だけでなく会社に対しても責任を問われることがあります。
雇用している従業員が加害者としてパワハラを行った場合、会社として被害者に対して損害賠償を負う責任(使用者責任)があります。

また、企業は〈安全で働きやすい環境〉を整える義務があります。
パワハラが横行している職場は〈安全で働きやすい環境〉とは言い難く、そのような状況を放置したとなれば、債務不履行(義務を果たさないこと)で損害賠償を請求されるかもしれません。

もしも、パワハラ行為が会社ぐるみで行われているともなれば、それ自体が不法行為として責任を問われることになります。

そのような可能性があると考えると、会社としても「知らぬ存ぜぬ」というわけにはいきません。

パワハラで訴えられてしまったら?

では、訴訟になってしまったら…?

パワハラで加害社員及び会社が訴えられてしまったら、慰謝料や損害賠償を請求される可能性があります。
過去には、加害社員及び会社に対して多額の賠償金を請求された判例もあります。

会社自体の評判も失墜しかねないため、パワハラが起きないに越したことはありません。

しかし、もしもパワハラ問題で会社や役員等が損害賠償責任を負わなければならないことになってしまったら…。
評判の失墜はもちろん、費用も多額にかかってしまいます。

そのような雇用関連の損害賠償請求や地位確認請求等のリスクを想定し、保険で備えるのはいかがでしょうか?
詳しく知りたい、興味があるという方は、是非エール保険事務所までお問い合わせください。

最後に

今回はパワハラをどうやって防ぐのか、実際にパワハラが起こってしまったらどのように対処すべきかについて取り上げました。

環境を整えたり、研修を行ったりすることでパワハラのない職場を作るのはもちろんですが、万が一パワハラが起こってしまった場合には素早い対処が必要なんですね。

パワハラについてのコラムをシリーズでお送りしましたが、これらのコラムがパワハラについて知り、考えるきっかけとなれば幸いです。

ではまた、何かの機会でお会いしましょう!

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