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相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化されます。
【相続登記】とは・・・
不動産には所有者が存在し、それぞれ誰の持ち物なのかが分かるように法務局にて登記簿により管理されています。
もしその持ち主(=名義人)が亡くなるなどして別の人が相続をすることになれば、登記簿の名義を相続された方へ変更をする必要があります。
それが相続登記です。
2024年4月からは“義務化”されるため、もし不動産を相続したことを知った時から正当な理由がなく、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられます。
※これから相続をされる方だけではなく、義務化以前に相続をされた方も対象です。

~我が家の場合~

私は現在実家で両親と同居をしておりますが、ここの名義は両親です。
両親の実家は南さつま市の方にあり、母方の実家はそもそも借家だったようでそこは問題なさそう。
ですが一方、父の”実家があった土地”はどうなのか?と聞くと、『う~ん・・・』と。
以前、山も所有していると聞いたことがあり、それは誰の名義なのか訊くと、
『父の祖父じゃないか?』となんとも曖昧な返事が返ってきました。

まさか身近でこの問題が起きようとは・・・!!

父の実家が所有しているはず(?)の土地や山は生活するには不便な場所にあるため、兄弟姉妹はみな別のところに住んでおり、「欲しい!」という人はいません。
特に何に使用しているということもなく、ただ持っていただけの土地…
だからこそ、今まで放置されてきたという経緯があります。
しかし、名義変更をきちんとしていないと、期間が長くなれば長くなる分だけ”様々なトラブル”が起こる恐れがあるのです。

<起こりうる”トラブル”のケース>
・土地の売却・担保に入れることができない。
・相続登記をしない期間が長くなればなるほど、名義人のこども→名義人の孫…というように、相続人が増えることで書類の取り付けも増え、手続きがスムーズにいかない。
・また相続人同士の余計な揉めごとになる可能性も。

我が家は祖父(父の父)の兄弟や父の兄弟も亡くなっている方が多く、ここに来て手続きをするとなるとかなりの時間や手間を要するのではないかと懸念されます。
まずは土地の名義が今誰になっていて、どの土地が相続の対象になるのか?というところから両親と一緒に調べていきたいと思います。

我が家のように「土地を相続しても利用しない、管理に困る」・・・という人は結構いらっしゃると思います。
そんな土地が将来「所有者不明土地」になることを予防すべく、相続した土地を手放せる【相続土地国庫帰属制度】といいう制度が2023年4月にできました。
これは一定の要件を満たした場合に、土地を手放せて国庫に帰属できるという制度です。
ただし、誰でも申請出来てどんな土地でもいいというわけではないので、もしお困りの方や詳しく内容を知りたい方がいらっしゃれば一度法務局へご相談いただくのがいいかもしれません。

相続した建物の火災保険も名義変更を!

ここまで相続登記についてお話をさせていただきましたが火災保険も同様に、所有者が亡くなるなどして建物を相続した場合は所有者(=被保険者)の名義変更が必要です。
建物を相続人される方が決まっていない場合でも、一旦は所有者を「相続人全員」としてお引き受けすることが可能です。
事故の際の保険金は基本的に契約者ではなく、所有者(=被保険者)にお支払いされます。
そのため万が一災害が起こり建物に被害が出た場合に名義変更がなされていないと、お手続きに時間を要してしまう可能性があります。
建物の所有者に変更があった場合、相続が発生した場合などは是非お早めにご連絡をお願い致します。

なお火災保険に限らずですが、保険のことで何かご不明な点がございましたらお気軽に担当者・最寄りの店舗までお気軽にお問い合わせくださいませ。

~私どもエール保険事務所では、皆さまからのご相談をスタッフ一同心よりお待ちいたしております。~
霧島本店鹿児島支店姶良支店川内支店鹿屋支店

参照HP
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法務省:相続土地国庫帰属制度について

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