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空家を取り壊したら・・・【固定資産税が6倍】に!?

最近、お客様から
『実家の不動産を相続したので、火災保険を・・・』
このようなご相談が増えてきたように思えます。

なかには、
『固定資産税を支払ったり、火災保険を掛けたりするのがもったいないので、取り壊そうと思っている…』
と、おっしゃる方も。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、建物を取り壊すと”土地の固定資産税が約6倍”になるかもしれません。

◇◆【住宅用地に係る固定資産税特例措置とは】◆◇

実は、住宅用地には「住宅用地に係る税金特例措置」というものがあり、下記条件を満たす住宅用地の固定資産税は”評価額の6分の1に軽減”されます。

居住のみを目的とした住宅が建てられた敷地
200㎡以下の敷地
・敷地の上限の面積は、住宅の総床面積の10倍まで

(参考)住宅用地に係る固定資産税特例措置|鹿児島市 (kagoshima.lg.jp)

建物を取り壊すことにより建物の固定資産税の負担はなくなりますが、
土地の固定資産税が6倍(!)に跳ね上がってしまいます。
だから建物を取り崩さないことで空家が増え続けており、空き家問題となっているのですね。

しかし建物が建っているからとは言っても「特定空家」に指定されると、この特例措置は適用されないので注意が必要です。

◇◆【特定空家とは?】◆◇

特定空家とは、

・そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

特例措置を受けるためには適正に管理していなければならないようです。
また、
「火災で全焼しても建て替えることはないから火災保険は不要だよ!」
とおっしゃる方もおられます。

もちろん火災保険のご加入については、皆様のご判断になります。
しかし、火災保険には火災等に罹災された際の保険金以外にも、一般的に「残存物の取り片付け費用」「失火の際のご近所さんへのお見舞い費用」がセットになっていたりします。

その他様々な費用保険金もありますので、火災保険についてより詳しく知りたい方は弊社各店舗(霧島本店鹿児島支店姶良支店川内支店鹿屋支店)までお気軽にお問い合わせくださいませ。

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