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【自然災害】保険金の請求、こんなときどうする?

 皆様こんにちは。
今回は霧島市隼人町にあります、エール保険の本店よりお送りいたします。

自然災害大国・日本

私たちが暮らす日本は、自然災害大国です。
豪雨による洪水や土砂崩れ、台風や地震など被害についてのニュースを見ない年はありません。

昔から自然災害は起こってはいたものの、年々多くなってきているように感じます。
災害が多い理由は、地形・地質・気象などの国土条件によるところが大きいですが、近年災害が増えてきているのは温暖化の影響もあることでしょう。

記憶に新しいところでいうと、今年の台風14号は日本列島を縦断する進路を取り、多くの地域で被害がみられました。

内閣府の防災情報のページに年次別の災害関係のデータが掲載されています。

今回は、エール保険事務所で損害スタッフとして事故対応等を担当している私が、災害時の保険対応についてご案内します。

自然災害時の保険対応

1、台風災害時の保険対応について

台風災害でお住まいに被害があった場合、火災保険での対応となります。
必要書類としましてお客様にご用意いただくものは下記となります。

① 写真:建物全体、被害箇所、被害の起因箇所(屋根・瓦・壁等)
② 見積書:業者見積で細かく記載されたもの(査定に有効)
 ※金額・内容により鑑定が入るケースもあります。

2、地震被害について

近年地震も多く観測され、家屋被害も増えております。
こちらは火災保険の地震保険を付帯されている方が対象になります。

保険対応につきましては、全損・半損・小半損・一部 損の4パターンがあります。
鑑定が必須条件のため、専門家による立ち会いがなされます。

主に建物基礎部分への亀裂 ・ヒビ等が確認されれば保険の対応が可能となります。
建物構造がラーメン構造の場合、柱・梁に被害がなければ対象になりませんのでご注意ください。

3、落雷被害について

こちらも火災保険での対応となります。
落雷での対応は上記同様写真・見積りが必要です。
但し家財保険の請求については、家電製品のメーカー・品番等を明示下さい。
見積書には業者から落雷事故の文言を必ず入れてもらってください。

火災保険と聞いたら、火事のときの保険と思う方もいるかもしれません。
実は火災時だけでなく、水災・風災・盗難時にもお役に立てることがあります。
建物・家財・設備等、保険をかけている対象の被害についての対応が可能です。

おわりに

特約の付帯状況や補償の範囲によっては、保険で対応できない場合がございます。
いま一度、火災保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか。
証券の見方がわからないときは、エール保険までご相談ください。

以前のコラム〈火災保険は火事の時だけ?~様々なリスクに備える~〉〈【地震保険】大阪北部地震から3年を迎えて〉でも火災保険及び地震保険について取り上げております。

よろしければこちらもご覧ください。

私たちエール保険事務所は、地域の『保険代理店』としてお客様に寄り添い、安心できる社会作りに貢献したいと日々努力しております。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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