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保険の基礎知識

【公的保障】あなたが加入している公的年金は?

みなさん、こんにちは。
今回は公的年金について考えてみましょう。

公的年金について知ろう

みなさんは、ご自身がどの公的年金に加入しているかご存じですか?

公的年金には「国民年金」「厚生年金」があり、どの制度に加入しているかは職業によって異なります。
また、主に老後もらえる年金の上乗せとして、国民年金基金・確定拠出年金・企業年金などがあり、それぞれに加入できる人が決まっています。

国民年金の加入者は、職業などによって区分されています。

自営業者や学生などは第一号被保険者、厚生年金に加入している会社員や公務員は第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者となります。

公的年金は、老後にもらえる老齢年金が注目されがちですが、国民年金と厚生年金は3つのリスクに備える機能を持ち合わせています。
そして、これら3つの機能それぞれに【基礎年金】【厚生年金】という名称がつきます。

3つのリスクに備える機能は以下の通りです。

・老後の暮らしのため・・・「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」
・傷害を負った人への備え・・・「障害基礎年金」「障害厚生年金」
・遺族の生活への備え・・・「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」

どの年金を受け取れる?

では、私たちはどの年金を受け取ることが出来るのでしょうか?

老後の暮らしのため 障害状態になった場合 遺族への生活保障
自営など

(第1号被保険者)

 

老齢基礎年金

 

障害基礎年金

 

遺族基礎年金

会社員、公務員

(第2号被保険者)

老齢基礎年金

老齢厚生年金

障害基礎年金

障害厚生年金

遺族基礎年金

遺族厚生年金

会社員の妻など

(第3号被保険者)

 

老齢基礎年金

 

障害基礎年金

 

遺族基礎年金

上の図を見ていただくと、会社員や公務員などの第2号被保険者は、【国民年金】と【厚生年金】の両方に加入しているため、年金も両方から受け取る事ができます。

しかし、自営業者など【国民年金】に加入していない人は、会社員や公務員に比べて、いざというときに受け取れる年金額が少なくなります。

生命保険はこれから公的年金や貯蓄、家族の収入などだけでは不足する部分を補うものです。
すなわち、公的年金から受給できる金額が違えば、生命保険で備えたほうがよい金額も異なります。

自営業など国民年金のみの場合

受け取れる遺族年金は遺族基礎年金のみとなります。
そのため、貯蓄や家族の収入なども考慮し、生命保険の死亡保障を比較的多めに準備したほうがよいでしょう。

なお、子供がいない場合は、遺族基礎年金も受給できません。
子供がいなければ生命保険は必要ない、というわけでもありません。
万が一のことを考えて、配偶者の生活費のことも踏まえ、慎重に検討しましょう。

残された家族が事業を引き継ぐような場合は、生活費以外に事業継承に必要な資金なども考慮したいところです。

また、障害状態になった場合に受給できるのも障害基礎年金のみです。
そのため、障害状態で収入を得ることが出来なくなった場合に備えて、就業不能保険特定疾病保険への加入なども候補に入れて対策を考えましょう。

会社員や公務員の場合

遺族年金は、遺族基礎年金に加え遺族厚生年金も支払われます。
遺族年金の金額を試算し、それでも不足する分がどれくらいかを考えてみましょう。

昨今では共働きの会社員も少なくありません。
現状のまま働き続けられるのであれば、生命保険で備えるべき金額はそれほど多くならないでしょう。

ただし、夫もしくは妻に万が一のことがあった場合はどうでしょう。
家計を支える収入が、二人分から一人分になったら…?

十分な備えがなければ、生活水準を下げたり、子供の教育等への費用を減らさなければいけなくなることもあるでしょう。
個々の状況を考えて、生命保険の死亡保障を準備したいところです。

自分と家族のことを考えよう

さて、ご自身に何かあった場合に受け取れる年金の種類と必要な備えについて取り上げましたがいかがでしたか?
自分事として考えたときに、今ご加入されている保険で問題解決ができるでしょうか?

ちょっとわからない、不安だ、という方がいらっしゃいましたら、いつでもエール保険へご相談ください。
現在ご加入中の保険で足りない、または過分な備えがないかについて診断いたします。

以前のコラム入院の保険に入っていれば安心!?本当に必要な収入保障保険の話でスタッフの実体験を取り上げています。

また、共働きのご家庭に必要な保障ってなんだろう?では共働きのご家庭で万が一のことがあったら、どのような保障が必要かについて取り上げています。

よろしければご覧ください。

ご自身そしてご家族のために、公的保険で足りない「備え」について考えてみましょう。

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