共働きのご家庭に必要な保障ってなんだろう?
先日、とある映画(邦画)を鑑賞しました。
大学時代に同じ作品を名画座で鑑賞しましたが、あまり印象に残る映画ではない、というのが当時の感想でした。
今回改めて作品を鑑賞することで、年齢や立場が変わればこんなに感じ方や着眼点がちがうのか…と新たな発見がありました。
邦画でも、昭和の時代に【家族】をテーマに作られたものは、「父親は外で働き、母親は家にいる」という家庭が描かれることが多いように思います。
国民的アニメのサザエさんもそうですね。
波平さんとマスオさんは会社勤めをし、フネさんとサザエさんは家にいて家事や子育てをするという、典型的な昭和の家庭!というイメージです。
戦後の高度経済成長期の日本では「男は働き、女は家庭を守る。子どもは2~3人」という家庭が一般的だったようです。
戦後から昭和にかけて多くみられた専業主婦の家庭ですが、今では「共働き」の家庭も珍しくありません。
共働きの世帯が増えた背景として、男女雇用機会均等法の制定等による女性が働きやすい環境の整備や女性の大学進学率アップ、世帯所得の減少などが挙げられます。
そんな共働きのご夫婦のうち、どちらかが病気やケガで働けなくなってしまったらどうなるでしょうか。
今回は【共働きのご家庭に必要な保障】について考えてみようと思います。
ケガや病気をしたらどうなる?
共働きのご夫婦のどちらかがケガや病気をしてしまった場合、手術費や入院費等の治療費がかかってきます。
日本では、全国民に公的保険に加入すること(国民皆保険)が義務付けられています。
この「国民皆保険」によって、年齢や所得で医療費の負担割合は異なるものの、1~3割の負担で治療を受けることができます。
もし医療費の自己負担額が高額になってしまった場合は、自己負担分については限度額が定められているため、限度額を超えた差額分は返ってきます。
これを【高額医療費制度】と言います。
「差額が戻ってくるなら安心だ!」そう思う方もいらっしゃることでしょう。
しかし、落とし穴があります。
高額医療費制度で申請できるのは、あくまでも「保険適用」部分のみで、「食費」や「居住費」、患者の希望による「差額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」などは対象となりません。
また、ケガや病気療養のため、働けない期間が出てくる可能性もあります。
会社勤めをしている方や公務員の方などは、働けない期間の通算が1年半までであれば、給料の約3分の2を傷病手当金として受け取ることができます。
しかし、1年半を超えても働けない状態が続いたとしたら…?
前述したように世帯所得の減少を理由として共働きをしている家庭が少なくないことを考えると、支出が増えて収入が減る、という状況が起こるわけですから、家計に大きな影響を与えるのは目に見えています。
そんなとき、私たち保険人にできることがあります。
それは「保障をお届けすること」です。
様々なリスクに備えましょう
まず、治療が必要になった時の備えとして【医療保険】をご提案します。
医療保険とは、ケガや病気にかかる治療費を補うための保険で、入院給付金や、手術給付金が中心となった保障となっています。
そこに先進医療を受けたときのための保障や、がん・脳血管疾患・心疾患などに罹患したときに備える保障など、ご自身に必要な特約を追加します。
医療保険に入っていたとしても、治療費の全額をカバーすることは出来ないかもしれません。
しかし、家計への影響を小さくすることを考えると、医療保険には入っていた方がいいでしょう。
次に、働けない期間が発生したことによる収入の減少に備えて【所得保障保険】をご提案します。
所得保障保険は、病気やケガで一定期間以上働けない状態が続いたときに毎月給付金を受け取れるという内容が一般的です。
万が一病気がケガで働けない状態になってしまっても、必要な金額を毎月受け取れるように準備しておけば、ご家族の生活を心配することなく治療・療養ができるのではないでしょうか。
最後に
共働きのご家庭に必要な保障として【医療保険】と【所得保障保険】をご案内しました。
医療保険には入っていても、実際にどんなときに保障がされるのかをご存じない方も少なからずいらっしゃいます。
まずはご自身がどのような保険に入っていて、どのようなときに保障されるのかということを確認されてみてはいかがでしょうか。
以前のコラムでも【医療保険】や【働けない状態になってしまったときの保障】を取り上げています。
よろしければ、以下のコラムについてもご覧ください。
・あなたは病院に行く派?それとも行かない派?
・【考えてみよう】入院の保険だけ入っていれば大丈夫!?本当に必要な収入保障保険の話
・【必要】あなたじゃなく 家族の為の収入保障
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