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(ハラスメントシリーズ第1弾)パワハラについて知ろう!

こんにちは。
今回は霧島市隼人町にあります、エール保険の本店よりお送りします。

以前のコラム『知らない間にあなたも?ハラスメントの加害者・被害者になっていませんか?』で【ハラスメント】について取り上げました。

今回は、その中の【パワーハラスメント(パワハラ)】について、もう少し詳しく取り上げたいと思います。

何故このタイミングでパワハラなのか、事業主の方はお気付きかもしれませんね。
そうです、労働施策総合推進法の改正があったためです。
(厚生労働省HPより:パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~

今までは大企業にのみ義務付けられていたパワーハラスメント防止対策ですが、令和4年4月1日からは大企業だけでなく、中小企業でも取り組みが義務化されました。

パワーハラスメントとは

職場で優位な立場にいる人が、その立場を利用して嫌がらせを行うことパワーハラスメントと言います。

上司から部下に対して行われると思われがちなパワハラですが、同僚間、後輩や部下から先輩や上司へといったケースも報告されています。

では、どのようなことがパワハラと見なされるのでしょうか。

厚生労働省では、パワハラを6つのタイプに分けています。

① 身体的な攻撃
② 精神的な攻撃
③ 人間関係からの切り離し
④ 過大な要求
⑤ 過少な要求
⑥ 個の侵害

それぞれのタイプについて、具体的に見ていきましょう。

① 身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、身体に直接的にダメージを与えることを指します。
【殴る・蹴る】などの暴力のほか、【物を投げつける】【肩を押す】【胸倉をつかむ】といった行為もパワハラに当たる可能性があります。
先輩や上司が新人や部下に対して「教育」や「しごき」と称して暴力をふるうケースは、まさに身体的な攻撃ですよね。

② 精神的な攻撃
精神的な攻撃とは、暴言や行動等で心にダメージを与えるものです。
人格を否定する言動や、立場の優位性を利用して相手の雇用を危うくさせるような言動などがこれに当たります。
指導や叱責を行った、または冗談や軽口を言ったつもりでも、パワハラになる可能性があります。

③ 人間関係からの切り離し
ある特定の従業員だけを業務から外したり、無視したり仲間外れにするようなケースが人間関係からの切り離しにあたります。
自分の意に沿わない従業員に対し、別室に移るように強要したり、強制的に自宅待機にしたり、という事例もあるようです。

④ 過大な要求
過度なノルマや業務を課して残業や休日出勤を強要する、また業務とは関係のない私的な用事を押しつける、ということが過大な要求に当たります。
また、明らかに一人では遂行不可能な業務を一人で行うよう強いる行為もこれに当たります。

⑤ 過小な要求
経験や能力はあるのに仕事を与えない、意図的に軽い作業だけをさせるなどがこれに当たります。いわゆる「窓際族」を意図的に作るといったイメージでしょうか。

⑥ 個の侵害
有給休暇の取得理由や、交友関係を根掘り葉掘り詮索するような行為は個の侵害に当たります。
また、飲み会や行事への参加を強制するような行為も個の侵害とみなされることがあります。

まとめ

今回は、どういうことがパワハラに当たるのかをご紹介しました。
パワハラを防止するためには、「パワハラとは何か」を知ることが大きな一歩となります。

第2弾のコラムでは、実際にパワハラを防止するにはどうすればいいのか、ということについてご紹介します。

お楽しみに!

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