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事業所における飲酒運転撲滅の取組みについて

私ども保険代理店では、自動車事故対応で飲酒運転が絡む事案に遭遇することがあります。

稀な事案であるとはいえ、とても残念なことです。

飲酒運転については、2006年に起きた福岡市職員の男性(事故当時)の運転する車が福岡市内在住の会社員一家の車に追突し、一家5人が乗る車が海の中道大橋から転落して当時4歳・3歳・1歳の3児が亡くなるという事故を覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

福岡海の中道大橋飲酒運転事故は、マスメディアでも大きく取り上げられました。

この事故を契機に、飲酒運転は大きな社会問題であるとして、全国的に撲滅に向けての対策や運動等が取り組まれてきたように思います。

しかしながら、昨年も千葉県で飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に飛び込む死傷事故が起こるなど、今日においても飲酒運転が絡む事故について新聞やニュース等で頻繁に目にします。

本当に残念であるとしか言いようがありません。

改正道路交通法施行規則

このような状況下において、令和4年4月から事業所の飲酒運転撲滅のための取組強化として、改正道路交通法施行規則が施行されることになりました。

安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されるのです。

具体的な内容は下記の通りです。

令和4年4月1日より
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を一年間保存すること

令和4年10月1日より
・運転者の酒気帯びの有無確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること

詳しくは下のリンクをご覧ください。
リンク:交通安全情報(警視庁交通部)

補足として、安全運転管理者とはどういうものかについても押さえておきましょう。

事業所において、一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者が必要な事業所は、乗車定員11名以上の自動車については1台以上、それ以外の自動車については5台以上を使用している事業所です。

上記の安全運転管理者を選任すべき事業所において、アルコールチェックの取り組みが義務化されます。

詳しくは下のリンクをご覧ください。
リンク:事業所の飲酒運転根絶取組強化!(警視庁・都道府県警察)

安全運転管理者を選任すべき事業所が飲酒運転撲滅に対する取り組みを行うのは当然ですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所においても飲酒運転撲滅に取り組むべきです。

また事業所のみならず、私たち一人ひとりが『飲酒運転は絶対にしない・させない』という意識を持ち、飲酒運転の根絶に取り組んでいきましょう。

なお、安全運転管理において事業所内での講習などの実施を考えていらっしゃる場合は、弊社においても講習やセミナーのご案内ができますので、お気軽にご相談ください。

また安全運転に向けて、事業用車両にドライブレコーダーを付帯する事業所も増えています。

東京海上日動の自動車保険にも、ドライブレコーダーを貸し出す特約がございます。

このドライブレコーダーは、ただ映像を録画するだけではない【命を守るドライブレコーダー】です。

事故の衝撃を感知するとコールセンターへ自動発報するという機能があり、ドライブレコーダーを通じて連絡・通話ができます。

万が一、事故によるケガやショック等で会話が出来ない状態になってしまった場合は、ドライブレコーダーに搭載のGPSで位置情報を特定し、コールセンターが事故現場へ救急車の手配を行います。

なお、ドライブレコーダーを通じての連絡・通話ができるのは事故時だけではありません。

運転中の体調急変時に連絡することで救急車の手配ができたり、あおり運転行為を受ける等のトラブル発生時に連絡をすることで適切なアドバイスを受けられたりと、安全運転に向けて取り組む一助にもなるかと思います。

安全運転管理の講習やセミナー及び、ドライブレコーダーについてご用命ございましたら、弊社各店(霧島市・鹿児島市・姶良市・薩摩川内市・鹿屋市)までお気軽にお声掛け下さい。

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