個人賠償責任保険 どんな時に補償されるの?
日常的に自転車に乗られる皆様、「自転車の保険」にはご加入ですか?
4月になると「子供が自転車通学をするようになり、学校から保険に加入しているか聞かれた。」「自転車保険に別途加入した方がいいの?」という内容の問い合わせが多くなります。
これは、鹿児島県でも平成29年10月1日より自転車事故に備え、損害賠償責任保険に加入することが義務化されたことが背景にあります。
自転車事故に関する備えは考え方として大きく二つに分かれます。
①ご自身のおケガ等に対する備え
②事故時のお相手方への補償に対する備えです。
通勤や通学のために自転車を使うときに求められるのは、後者の【お相手方への補償】に加入しているかどうかです。
自転車走行中に歩行者と衝突し、お相手が後遺障害を負い1億円近くの賠償金支払いを命じられたケースもあるようです。
このような事故に備えるための補償が「個人賠償責任補償」と言われるもので、他人の生命および身体の被害に係る損害賠償を補償するものです。
個人賠償責任補償は一般的に自動車保険や火災保険などの損害保険契約に特約として付帯していることが多く、ご自身の保険証券を見直してみると「そういえば加入していた」と思い出される方もいらっしゃるかもしれませんね。
実はこの個人賠償責任補償ですが、自転車事故に限らず、以下のような日常生活に起因する偶然な事故による法律上の損害賠償責任も補償されます。
・他人から借りた物を誤って壊してしまった
・飼い犬が他人にかみついてケガをさせてしまった
・ゴルフ場でボールが他人にあたりケガをさせてしまった
以上のように非常に多岐に渡る第三者への損害賠償を補償してくれます。
また、ご自身だけでなくご家族の賠償も補償しますので安心です。
ご自身が加入しているかどうかも含め、気になられた方がいらっしゃいましたら、弊社各支店(霧島市・姶良市・薩摩川内市・鹿屋市)までお気軽にお声掛け下さい。