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エール保険事務所 | 鹿児島県にある総合保険代理店
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飲み会でコロナ感染 その責任は誰にある?

皆様こんにちは。
例年であれば多くの会社や友人同士の間で忘年会の計画で盛り上がる時期ですが、新型コロナウイルスの感染者も連日増えている状況の中「今年の忘年会は中止が決まった」とか「リモート参加で対応」とか「食事券で家族の時間を楽しんで」など色々な対応をする会社が増えてきております。

忘年会でコロナ感染 その責任は?

先日なにげなくネットを見ていたら「会社主催の忘年会で新型コロナウイルスに感染した場合、会社や会社の上司は法的責任を問われることがあるの?」と言う記事がありました。
回答としては「会社は社員に対して、安全な職場環境を提供する【安全配慮義務】(労働契約法5条)を負っている為、会社が企画・実施した忘年会であれば予防措置が等不十分だと見なされ【安全配慮義務】違反によって社員に対し損害賠償義務を負う事になる・・とのこと。

強制的に参加を命じた訳でなくてもやはり会社は責任を問われる場合があるのか・・と意外な感想をもちました。

確かに会社でクラスターが発生し社員が同時にお休みする事態を想像すれば会社としても判断が慎重になるのは理解できます。
通常、歓迎会や忘年会の参加はあくまでも「任意」のはずですがコロナの感染が怖くて不参加だった社員に対して嫌がらせする・嫌味と受け取られるような言葉をかければ勿論パワハラに該当しますし、結局出席しても欠席しても社員側の訴えに対して経営者は弱い立場になります。

企業における、弱者、強者との選別は行うものではありませんが、双方、加害者、被害者になってもおかしくない世の中です。
昨今では、SNSを利用した、従業員の「おふざけ」動画等で、企業イメージを損なったとして、企業から従業員を相手取っての訴訟というのもあります。
そもそも、そのような動画自体を撮影することが問題ではあるものの、企業を管理する立場の方からすれば、是が非でも防ぎたい事案であることに違いありません。
上記のような事態を、起こさないことは勿論、従業員、雇用側共に必要なことではありますが、もし発生してしまった場合の「保険」に備えておくことも考えておかなければなりません。

どのような保険で備えるか?

おふざけ動画を投稿してしまった側は、自業自得と言ってしまえばそれまでですが、補償は難しいのが現状でしょう。

言ってしまえば故意に当たりますので…。
企業側で言えば、従業員側からの賠償に備えるために、「使用者賠償責任保険」やそれに付随する、賠償責任保険への加入をしておくことが必要です。
企業自体を守るためにも、必要なことではありますが、大切な従業員を守るためにも備えておくことをご検討してみてはいかがでしょうか?既にご加入中であれば、今一度内容を見直してみて、本当にこの内容で十分か?をご検討してみるのも良いかもしれませんね。
弊社で、保険をトータルでご案内させていただいております。このようなことに備えたい、やこういったことが心配といった漠然とした内容で構いません。是非弊社各店舗(霧島市、姶良市、薩摩川内市、鹿屋市)にお問合せ下さい。

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