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【9月は防災月間】~防災について考えてみませんか~

先月、私共エール保険事務所があります霧島市隼人周辺や姶良市では、大雨による大きな被害があり、大変胸を痛めております。
この度の豪雨により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

ご存知の方も多いかと思いますが、9月1日は『防災の日』です。

「防災の日」とは、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災の記憶を風化させないこと、ちょうど台風シーズンを迎えることもあり、皆が防災意識を持つこと等を目的として、1960年(昭和35年)6月11日に制定されました。

また、毎年9月全体を『防災月間』
9月1日を含む、8月30日~9月5日までが『防災週間』とされています。

この「防災週間」には防災訓練や講演会が開かれる学校や職場等も多くあります。
防災の日や防災週間が設けられていることで、私たちも防災に関して再認識することにつながっているのではないでしょうか。

~自動車を浸水被害から守るには?~

先月の豪雨による被害では、お客様や弊社従業員も含め、かなりの台数の大切なお車の浸水被害がありました。
では、実際にお車が浸水してしまった場合にはどう対処すれば良いのでしょうか。

まず、自動車がどれくらいの浸水に耐えられるかというと、一般的な乗用車の場合ですとドアの床面あたりまでのようです。そして、ドアの下端が浸水してしまうとドアを開けることが難しくなってしまうとのこと。

実際、車に乗っていると道路冠水の深さに気付きにくく、「まだ大丈夫だろう」と水が深いところへ行ってしまいがちです。
すると、エンジンの吸気口から水を吸ってしまったり、排気管が水圧で塞がれてエンジンが止まったりしてしまいます。

万が一、自動車が浸水してしまった際は、車を停めてエンジンを停止しましょう。
そして、車を降りて避難する際は、車外の状況も良く確認してください。

一度浸水してしまった自動車は自分でエンジンをかけないことも大事です。
感電や電気系統のショートの危険性があり、専門の方にお願いすることをお勧めします。

また今回の豪雨では、私の周りの方も事前に自動車を避難させたことで、「自動車が浸水しなくて済んだ」という声もありました。
実際に雨が降り始めた時には、まさかこれから大きな被害が出るとは予測しにくいですが、大雨や線状降水帯の情報が出たら、やはり自動車を少しでも高いところに避難させるのが望ましいようです。

~被災者生活再建支援法の適用~

今回の低気圧と前線による大雨災害のあった霧島市・姶良市では、『被災者生活再建支援法』が適用されることになりました。

被災者生活再建支援法とは、自然災害によって住宅が損壊した方に対して、給付金を支払うことで生活再建を支援するための国の法律です。

この法律が適用されるには、全壊した住宅の戸数など様々な条件がありますが、適用された場合には最大で300万円を受け取ることができます。
しかしながら、対象外となってしまった場合には国からの支援を受けることができません。
そういった”いざ”という時には、生活再建の資金としてご自身の保険から給付金が受け取れると安心ですね。

防災に対して、普段から意識を持つことはなかなか難しいものです。
この機会に、ご自宅周辺のハザードマップや避難場所、防災グッズ、そして現在ご加入中の火災保険(水災補償・地震補償)や自動車保険(車両補償)の補償内容をご確認されることをお勧めいたします。

そして、もしご心配なことがございましたら、お近くのエール保険事務所各店舗(霧島本店鹿児島支店姶良支店川内支店鹿屋支店)までお気軽にお問合せ下さい。

~出典~
被災者生活再建支援法 ~内閣府~

~霧島市~ 被災者支援に関する情報
~姶良市~ 被災者支援情報

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