クーリング・オフ制度
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は、申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。
INSURANCE GLOSSARY
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は、申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。