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保険の見直し

~子どもの成長とともに増える「予期せぬトラブル」~

短い秋が終わり、朝晩の寒さが身に染みるようになった今日この頃。
お風邪など召されておりませんでしょうか??

 この夏、我が家では愛娘の誕生日を迎え、また1つ大きくなる子どもに感慨深い気持ちになりました。
よちよち歩きだった子どもが、走ったり、ジャンプしたりと、親が思っている以上に動き回れるように。成長が嬉しい一方で、好奇心旺盛な我が子の行動にハラハラドキドキさせられることもしばしばです。一緒に買い物に行っても、『あれが欲しい』『これが欲しい』と、気づいたら近くにいないことも・・・。

そうなると気になるのが、子どもの行動でお店のご迷惑になったり、他の誰かにケガをさせてしまったりしないかという【リスク】についてです。

◇◆責任能力と監督義務の話◆◇

未成年者について、民法第712条(責任能力)では次のように定められています。

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」

難しく書いてはありますが、つまり法律では「子どもがまだ責任を理解できない年齢なら、本人に賠償義務はない」とされています。
そのため「子どもがまだ責任を理解できない」とはどのような場合か、その解釈が問題となります。
実際には子供さんの年齢や起きた状況などから個別の判断になるようですが、日本の裁判例の傾向としてはおおむね12歳前後が責任能力の有無の境界となっているようです。

次に、そうなった場合の責任の所在についてのお話です。

民法第714条(責任無能力者の監督義務者の責任)では
「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者が、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」ことを規定しています。

例えば、責任能力を持たない未成年者がお店の商品を壊してしまった時、親権者である方が法律上の監督義務者に該当することから、その義務を怠っていなかったなど免責要件を満たさない限りは、商品を壊してしまったことに対して責任を負わなければなりません。
実際には、この「監督義務を怠っていなかった」という証明がなかなか難しく、多くの場合、法律上の監督者である親権者(主にご両親)が賠償責任を負うことがほとんどです。

◇◆【親の安心】~子どものお守り~ ◆◇

☆自転車で走行中、歩行者に接触してしまった。
☆散歩中、飼い犬が他の犬に噛みつきケガをさせてしまった。
☆草刈り機ではじいてしまった石が、隣家の窓ガラスを割ってしまった。

など、日常生活において他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりした時に備えることができる保険があります。

万が一の事が起こらないことが一番ですが、もし起こってしまったときには安心して対応できるように、✨”お守り代わり”✨に加入しておくのも良いかもしれません。

保険期間の途中でも追加できるケースが多いため、気になられた際には是非お気軽にお近くの店舗までお声がけください。

【 エール保険事務所 各店舗のご案内 】
霧島本店鹿児島支店姶良支店川内支店鹿屋支店

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