無効
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
INSURANCE GLOSSARY
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。